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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十七条 (組合施行に関する認可申請手続)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(組合施行に関する認可申請手続)

第二十七条

第三十七条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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