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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十四条 (建築行為等の許可の申請)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(建築行為等の許可の申請)

第十四条

第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第二十六条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
  2. 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
    1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
    2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの

3前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。

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