条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第一条の二 (建築行為等の許可の申請)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(建築行為等の許可の申請)

第一条の二

第七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第七条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
  2. 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書
    1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
    2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第七条第二項第二号ロ又はハに該当する行為に限る。)

3前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第一条の二(建築行為等の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第二条(土地の買取りの申出の相手方の公告) →