(認可申請書の添付書類)
第四条
法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十一条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十一条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
法第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この省令の施行の際現に法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第八条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の三第一項の規定により定められている供給計画において定められている同条第二項第四号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第一条に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
施行時特例市に対する第三条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。