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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十一条の二 (権限の委任)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(権限の委任)

第五十一条の二

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第九十五条第一項、法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十六条第一項及び法第九十九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第四条第一項の規定により指定すること。
  2. 法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
  3. 法第五十九条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による意見書又は同条第七項(同条第十五項において規定を準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、及び必要な修正を命じ、又は通知し、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第十四項の規定による認可をすること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
  4. 法第九十二条第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)。
  5. 法第九十八条第一項の規定による審査請求又は同条第二項の規定による再審査請求に対して裁決をすること。

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