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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十一条 (公告の方法等)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(公告の方法等)

第五十一条

第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項若しくは第三十九条第四項、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2都府県知事(法第七条第一項第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長)は、法第百四条第二項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都府県(法第七条第一項第二十六条第一項又は第六十七条第一項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

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