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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三十二条 (決算報告書)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(決算報告書)

第三十二条

第五十一条において準用する土地区画整理法第四十九条に規定する決算報告書については、土地区画整理法施行規則第十八条の規定を準用する。

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