(決算報告書) 第十八条 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。一組合の解散の時における財産及び債務の明細二債権の取立及び債務の弁済の経緯三残余財産の処分の明細 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗