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土地区画整理法施行規則 第十八条 (決算報告書)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(決算報告書)

第十八条

第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

  1. 組合の解散の時における財産及び債務の明細
  2. 債権の取立及び債務の弁済の経緯
  3. 残余財産の処分の明細

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