(賦課金等の督促手数料の額の限度)
第十七条
法第四十一条第二項及び第百十条第四項に規定する国土交通省令で定める額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
法第四十一条第二項及び第百十条第四項に規定する国土交通省令で定める額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。