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土地区画整理法施行規則 第十六条の五 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十六条の五

第三十二条第五項(法第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

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