(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十六条の五 法第三十二条第五項(法第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗