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土地区画整理法 第三十六条 (総代会)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(総代会)

第三十六条

組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

2総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。

3総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。

  1. 理事及び監事の選挙及び選任
  2. 第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項

4第三十二条第一項から第八項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。

5総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。

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