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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十四条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

昭和五十年政令第三百六号政令
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)

第十四条

第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第六項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行地区及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。

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