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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十六条 (過小宅地の基準)

昭和五十年政令第三百六号政令
(過小宅地の基準)

第三十六条

法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十一条第二項の政令で定める基準については、土地区画整理法施行令第五十七条の規定を準用する。

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