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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十七条 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)

昭和五十年政令第三百六号政令
(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)

第三十七条

法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第五十八条の規定を準用する。

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