(減価補償金の交付基準等) 第三十八条 法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗