条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十八条 (減価補償金の交付基準等)

昭和五十年政令第三百六号政令
(減価補償金の交付基準等)

第三十八条

法第八十三条において準用する土地区画整理法第百九条第一項の公告及び減価補償金の交付基準については、土地区画整理法施行令第六十条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第三十八条(減価補償金の交付基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次 第三十九条(清算金の分割徴収等) →