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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十九条 (清算金の分割徴収等)

昭和五十年政令第三百六号政令
(清算金の分割徴収等)

第三十九条

法第八十三条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。

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