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土地区画整理法施行令 第六十一条 (清算金の分割徴収又は分割交付)

昭和三十年政令第四十七号政令
(清算金の分割徴収又は分割交付)

第六十一条

第百十条第二項の規定により清算金(法第百十一条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。)を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあつては、当該法定利率以内で規準、規約、定款又は施行規程で定める率)とし、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

2第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金の徴収又は交付を完了すべき期限は、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して、五年以内とする。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は、十年以内とすることができる。

3第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該分割徴収又は分割交付に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、規準、規約、定款又は施行規程で定めるものとする。

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