(清算金の分割徴収等) 第三十一条 法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗