条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行令 第三十一条 (清算金の分割徴収等)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(清算金の分割徴収等)

第三十一条

第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行令第三十一条(清算金の分割徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(換地計画の縦覧についての公告) 新都市基盤整備法施行令 目次 第三十二条(法第四十七条の特別の定め) →