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新都市基盤整備法施行令 第三十二条 (法第四十七条の特別の定め)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(法第四十七条の特別の定め)

第三十二条

処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。

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