(換地計画の縦覧についての公告) 第三十条 施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五十五条の二の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗