(換地計画の縦覧についての公告) 第五十五条の二 第三条の規定は、法第八十八条第二項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗