条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行令 第五十五条の二 (換地計画の縦覧についての公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(換地計画の縦覧についての公告)

第五十五条の二

第三条の規定は、法第八十八条第二項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行令第五十五条の二(換地計画の縦覧についての公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(改選請求の禁止期間) 土地区画整理法施行令 目次 第五十六条(再び縦覧手続を要しない換地計画の修正) →