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土地区画整理法施行令 第三条 (事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)

昭和三十年政令第四十七号政令
(事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)

第三条

市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は規準若しくは施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。

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(特別都市計画法施行令等の廃止)

次に掲げる勅令は、廃止する。

  1. 特別都市計画法施行令(昭和二十一年勅令第四百二十二号)
  2. 戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令(昭和二十一年勅令第三百八十九号)
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に施行中の土地区画整理事業であって土地区画整理法第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、第二条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十一条第一項の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第七条第二項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が同項第一号又は第二号ロに掲げる貸付けの業務を行う場合には、第五条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十六条第一項第六号中「又は」とあるのは、「若しくは融資又は独立行政法人住宅金融支援機構の」とする。

(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市については、第十四条の規定による改正前の土地区画整理法施行令第七十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「法第百三十六条の三」とあるのは「同法附則第三十四条の規定により読み替えて適用される法第百三十六条の三」と、「地方自治法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令」とする。

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