(権限の委任)
第二十四条
法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第七十五条、第百二十三条及び第百二十六条第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第三条第五項の規定により指示すること。
- 二法第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する必要があると認めること。
- 三法第六条第二項の規定により住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域を指定すること。
- 四法第六十六条第一項の規定により施行規程及び事業計画を定めること。
- 五法第六十九条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による意見書を受理し、同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を加え、又は通知し、及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により図書を送付し、並びに同条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により公告すること。
- 六法第七十一条の二第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業(以下「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。
- 七法第七十一条の三第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による意見書若しくは同条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を命じ、又は通知し、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第十四項の規定による認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
- 八法第三章第九節に規定する権限
- 九法第百十九条第一項の規定により土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させ、及び同条第二項の規定により意見を聞くこと。
- 十法第百十九条の二第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。
- 十一法第百二十七条の二の規定による審査請求又は再審査請求に対して裁決をすること。
- 十二令第三条の規定により公告すること(国土交通大臣が施行する土地区画整理事業及び機構施行事業に係るものに限る。)。
- 十三令第四十二条の二第一項の規定による指定をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。
- 十四令第五章の二及び第六章に規定する権限