(施行規程及び事業計画の決定)
第六十六条
国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
2国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
2国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。