条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第八条 (都市計画基準)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都市計画基準)

第八条

区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。
  2. おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。
    1. 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域
    2. 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
    3. 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
    4. 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
  3. 区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。

2用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。

  1. 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域
  2. 自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(土地区画整理事業の経過措置)
附則

法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)に対する施行法第三十五条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されているものとみなす。

2法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十二条、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可を申請中のものについては、市町村又は市町村長が施行するものにあつては事業計画の認可の申請をもつて、都道府県又は都道府県知事が施行するものにあつては設計の認可の申請をもつて新土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する設計の概要の認可の申請とみなす。

3前項の土地区画整理事業に対する新土地区画整理法の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十四条及び第六十八条において準用する同法第六条第一項の規定による当該土地区画整理事業の事業計画において定められているものとみなす。

4第二項の規定は、法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十五条第九項、第六十九条第九項又は第百二十二条第二項の規定による変更の認可を申請中のもの(設計の概要の変更を伴わないもの及び附則第二十四条の規定による改正後の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条の二に規定する事項を内容とするものを除く。)について準用する。

5法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業に対する新土地区画整理法第七十六条第一項の規定の適用に関しては、旧土地区画整理法第五十五条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告又は変更の認可の公告を新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による決定の公告又は変更の公告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第三条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第八条(都市計画基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条の七(地区計画の策定に関する基準) 都市計画法施行令 目次 第九条(都道府県が定める都市計画) →