(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)
第十六条の二
法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
- 一農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域
- 二