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農地法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(定義)

第二条

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

2この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

  1. 疾病又は負傷による療養
  2. 就学
  3. 公選による公職への就任
  4. その他農林水産省令で定める事由

3この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

  1. その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
  2. その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が株主総会(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。
    1. その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の株主又は社員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に株主又は社員となり、引き続き株主又は社員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
    2. その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
    3. その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
    4. その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人
    5. その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
    6. その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人
    7. その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構
    8. 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号において同じ。)の数の過半を占めていること。
  4. その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

4前項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

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(検討)

政府は、特定農山村地域について、この法律の施行後における農林業従事者その他の地域住民の生活の状況、農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じた国土及び環境の保全等の状況等を勘案し、豊かで住みよい農山村の育成を図るために必要な方途について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前の第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けその都道府県の区域の一部について別段の面積を定めた場合における当該面積は、この法律による改正後の農地法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める基準に従い定められたものとみなす。

(権利移動及び転用の制限に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

2この法律の施行前にされた旧農地法第三条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

3新農地法第三条の三第一項の規定は、この法律の施行後に農地又は採草放牧地について新農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者について適用する。

4この法律の施行の際現に国又は都道府県が農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法第四条第一項本文及び第五項の規定は、適用しない。

5この法律の施行前に旧農地法第七条第一項第四号の指定を受けた小作地(旧農地法第二条第二項に規定する小作地をいう。以下同じ。)についての農地の転用の制限については、なお従前の例による。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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