条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第三条 (法第七条第一項及び第二項の確認の申請)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第七条第一項及び第二項の確認の申請)

第三条

第七条第三項の申請書は、当該申請が同条第一項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一に、当該申請が同条第二項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一の二によるものとする。

2第七条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 当該申請が法第七条第一項の規定に基づくものである場合
    1. 第四条第一項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    2. 第四条第一項の規定による合意をした日(以下「株式等合意日」という。)における特例中小会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。以下同じ。)
    3. 特例中小会社の登記事項証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    4. 株式等合意日における特例中小会社の従業員数証明書
    5. 特例中小会社の株式等合意日の前三年以内に終了した各事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類
    6. 特例中小会社が上場会社等に該当しない旨の誓約書
    7. 特例中小会社が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(同法第六条第一項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、株式等合意日において農地所有適格法人である旨の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の証明書
    8. 旧代表者が株式等合意日において特例中小企会社の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該特例中小会社の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書
    9. 株式等合意日における旧代表者とその推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)全員との関係を明らかにする全ての戸籍謄本等又は旧代表者の法定相続情報一覧図
    10. 特例中小会社が株式会社である場合にあっては、株式等合意日における株主名簿の写し
    11. 前各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の確認の参考となる書類
  2. 当該申請が法第七条第二項の規定に基づくものである場合
    1. 第四条第三項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第二項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。)
    2. 個人事業後継者の印鑑登録証明書が提出されていない場合にあっては、個人事業後継者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しをいう。以下同じ。)
    3. 旧個人事業者の法第四条第三項の規定による合意をした日(以下「事業用資産合意日」という。)の属する年の前年以前三年内の各年分の確定申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。)の写し
    4. 事業用資産合意日における旧個人事業者とその推定相続人全員との関係を明らかにする全ての戸籍謄本等又は旧個人事業者の法定相続情報一覧図
    5. 合意の対象とした事業用資産が、当該贈与の直前において、当該旧個人事業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第二条第二項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること及び当該個人事業後継者が当該事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであることについて認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十二条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)の確認を受けたことを証する書面
    6. 前各号に掲げるもののほか、法第七条第二項の確認の参考となる書類

3第一項の申請書には、当該申請書の写し及び法第七条第三項第一号の書面の写し各二通を添付するものとする。

4第七条第一項及び第二項の確認の申請は、特例中小会社又は個人事業後継者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第一号から第六号までの事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、なお従前の例による。

2この省令の施行前にされた旧規則第六条第一項第七号及び第八号並びに第三項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規則第六条第一項第八号及び第九号並びに第六項各号の事由に係る法第十二条第一項の認定及びその申請とみなす。

この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第八条第一項から第三項までの認定の有効期限、旧規則第九条第一項から第三項までの認定の取消し、旧規則第十条第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第十一条第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧認定に係る旧規則第十三条第一項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合には、同項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「以下この条において同じ。)及び第七条第二項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに」と、「当該特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。

3旧認定に係るこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、同条第一項第六号中「五人以上」とあるのは、「一人以上」と読み替えるものとする。

この省令の施行前にされた法第十二条第一項の認定及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第八条第一項から第三項までの認定の有効期限、旧規則第九条第一項から第三項までの認定の取消し、旧規則第十条第一項及び第二項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第十一条第一項及び第二項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項、第十項及び第十一項の報告並びにこの省令の施行前に旧認定に係る旧規則第十三条第一項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合における同項の経済産業大臣の確認及び同条第四項の確認の取消しについては、新規則第二十条の規定を除き、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、新規則第九条第三項に規定する特別相続認定中小企業者若しくは特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)又は第十三条第一項に規定する特別贈与認定中小企業者等(以下、総称して「特別認定中小企業者等」という。)とみなして、新規則第一条第六項及び第十五項から第十九項まで、第九条第二項第三号及び第三項第三号、第十条第四項及び第五項、第十一条第四項の表第九条第二項第三号の項、同条第五項の表第九条第三項第三号の項及び同条第五項の表第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号の項、第十二条第十一項第二号、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十三条の三、並びに第十三条の四(第十三条の二、第十三条の三、及び第十三条の四の規定については、平成二十八年四月一日以後に発生した新規則第一条第十五項に規定する災害等により新規則第十三条の二第一項各号に掲げる事由に該当することとなった場合に限る。)の規定を適用する。

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年三月三一日経済産業省令第十七号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた者
  2. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年六月三〇日経済産業省令第三六号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた者
  3. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年七月一日経済産業省令第三五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた者

2新規則第十三条第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者(新規則第六条第一項第八号ト(7)に規定する者をいう。)の相続が開始した場合に適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第三条(法第七条第一項及び第二項の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(法第四条第五項第一号の経済産業省令で定めるもの) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 目次 第四条(農林水産大臣への通知) →