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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
平成二十一年経済産業省令第二十二号
府省令
· 条文 28 件 ·
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件)
第二条の二
(法第四条第五項第一号の経済産業省令で定めるもの)
第三条
(法第七条第一項及び第二項の確認の申請)
第四条
(農林水産大臣への通知)
第五条
(確認書の交付)
第五条の二
(法第十条第二号の経済産業省令で定める者)
第六条
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)
第七条
(認定の申請)
第八条
(認定の有効期限)
第九条
(認定の取消し)
第十条
(合併があった場合の認定の承継)
第十一条
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第十二条
(報告)
第十三条
(第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第十三条の二
(災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)
第十三条の三
(都道府県知事の認定の特例等)
第十三条の四
(合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)
第十四条
(法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金)
第十五条
(法第十四条の経済産業省令で定める資金)
第十五条の二
(法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項)
第十六条
(法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件)
第十七条
(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)
第十八条
(変更の確認)
第十八条の二
(合併等があった場合の確認の承継)
第十九条
(確認の取消し等)
第二十条
(特例承継計画に係る報告)
第二十一条
(提出期限後の申請又は報告)