(法第十条第二号の経済産業省令で定める者) 第五条の二 法第十条第二号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗