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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第五条の二 (法第十条第二号の経済産業省令で定める者)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第十条第二号の経済産業省令で定める者)

第五条の二

第十条第二号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により代表者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。

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