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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第六条 (法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由)

第六条

第十二条第一項第一号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等を取得する必要があること。
  2. 当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第七号から第十四号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)。
  3. 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の三月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
  4. 仕入先(当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が百分の二十以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
  5. 取引先金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が百分の二十以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
  6. 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
    1. 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    2. 当該中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  7. 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第一種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第一種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第一種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。
    5. 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社(第一条第十四項第一号中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第十五項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第一種経営承継受贈者」という。)であること。
    8. 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
    9. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    10. 第一種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。
  8. 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第一種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第一種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第一種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第一種経営承継相続人」という。)であること。
    8. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    9. 第一種相続認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回らないこと。
  9. 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限(第八条第二項に規定する贈与税申告期限(租税特別措置法第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第十三号において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第七号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第二種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第二種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第二種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第二種経営承継受贈者」という。)であること。
    8. 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
    9. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第二種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    10. 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種経営承継贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈(以下「第一種経営承継相続」という。)を受けた者であること。
  10. 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限(第八条第二項に規定する相続税申告期限(租税特別措置法第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の申告期限)をいう。第十四号において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第五項において読み替えられた同条第三項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第二種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第二種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第二種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「第二種経営承継相続人」という。)であること。
    8. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第二種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    9. 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について第一種経営承継贈与又は第一種経営承継相続を受けた者であること。
  11. 十一
    当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第一種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第一種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第一種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継受贈者」という。)であること。
    8. 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
    9. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
  12. 十二
    当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第七項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第一種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第一種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第一種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者定めた二人又は三人までに限る。以下「第一種特例経営承継相続人」という。)であること。
    8. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
  13. 十三
    当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第二種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第二種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第二種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継受贈者」という。)であること。
    8. 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
    9. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    10. 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第十一号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について法第十二条第一項の認定(第十一号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種特例経営承継贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第一種特例経営承継相続」という。)を受けていること。
  14. 十四
    当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限が、当該中小企業者に係る法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十二号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第九項において読み替えられた同条第七項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    2. 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
    3. 第二種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第二種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
    4. 第二種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
    5. 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が一人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては五人以上)であること。
    6. 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    7. 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「第二種特例経営承継相続人」という。)であること。
    8. 当該中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者となる者、第二種特例経営相続人又は第二種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
    9. 当該中小企業者が法第十二条第一項の認定(第十一号又は第十二号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について第一種特例経営承継贈与又は第一種特例経営承継相続を受けていること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。

2前項第七号から第十四号までの規定の適用については、中小企業者の第一種経営承継贈与者、第二種経営承継贈与者、第一種特例経営承継贈与者若しくは第二種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人若しくは第二種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。

  1. 当該中小企業者の常時使用する従業員(第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。以下この項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
  2. 当該中小企業者が、親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
  3. 当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。
    1. 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人に対するもの及びこれらの者に係る同族関係者に対するものを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。)
    2. 商品販売等を行うために必要となる資産(前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
    3. イ及びロに掲げる業務に類するもの

3中小企業者の代表者が、贈与(第一項第七号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第一項第八号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

4中小企業者は、当該中小企業者が第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第七号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第一項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。

5中小企業者は、当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号(同号の適用については、当該第一次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第一次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第二次経営承継相続人」という。)が当該第一次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第一項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。

6第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第九号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第九号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十号ト(2)」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。

7第四項の規定は、中小企業者が第一項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第九号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。

8第五項の規定は中小企業者が第一項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十号」と読み替えるものとする。

9第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十一号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十一号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十二号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十二号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「贈与の日まで引き続き三年以上にわたり」とあるのは「贈与の直前において」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。

10第四項の規定は、中小企業者が第一項第十一号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十一号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。

11第五項の規定は中小企業者が第一項第十二号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十二号」と読み替えるものとする。

12第三項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第一項第十三号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第一項第七号チ(1)又は(2)」とあるのは「第一項第十三号チ(1)又は(2)」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第六条第一項第八号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第六条第一項第十四号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第六条第一項第八号ト(3)」とあるのは「第六条第一項第十四号ト(2)」と、「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合を除く。」とあるのは「当該代表者の被相続人が七十歳未満で死亡した場合又は当該中小企業者の代表者が当該相続の開始の直前において、第十七条第一項第一号の確認(第十八条第一項若しくは第二項の規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があったときは、その変更又は報告後のもの)を受けている当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者である場合を除く。」と、「贈与の日まで引き続き三年以上にわたり」とあるのは「贈与の直前において」と、「第七条第三項第二号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第七条第九項の規定により読み替えられた同条第七項第二号及び第五号から第九号まで」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。

13第四項の規定は、中小企業者が第一項第十三号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第七号」とあるのは「第一項第十三号」と、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。

14第五項の規定は中小企業者が第一項第十四号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第一項第八号」とあるのは「第一項第十四号」と読み替えるものとする。

15第十二条第一項第一号ロ及びハの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあっては、その代表者。第二十五項及び第二十六項において同じ。)が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

16第十二条第一項第二号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
  2. 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
  3. 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の三月間における当該中小企業者の売上高等が、前年同期の三月間における売上高等の百分の八十以下に減少することが見込まれること。
  4. 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
  5. 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
  6. 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
    1. 当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    2. 当該中小企業者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  7. 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から贈与により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 第一種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
    2. 当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者の営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第一種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
    3. 当該個人である中小企業者が第一種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
    4. 当該個人である中小企業者が当該贈与の日において、十八歳以上であること。
    5. 当該個人である中小企業者が当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
    6. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について、開業の届出書(所得税法第二百二十九条の規定に基づき提出された開業の届出書をいう。以下同じ。)を提出していること。
    7. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告(所得税法第百四十三条に定める青色の申告書による申告をいう。以下同じ。)の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
    8. 当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者(第十六条第三号イに規定する個人事業承継者をいう。以下この条において同じ。)であること。
    9. 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
    10. 当該贈与の時において、当該他の個人である中小企業者が、既に法第十二条第一項の認定(この号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
    11. 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
    12. 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
    13. 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
    14. 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
  8. 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 第一種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
    2. 当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第一種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
    3. 当該個人である中小企業者が第一種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得した特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
    4. 当該個人である中小企業者が当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が六十歳未満で死亡した場合を除く。)。
    5. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること。
    6. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
    7. 当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
    8. 当該他の個人である中小企業者が当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
    9. 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
    10. 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
    11. 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
    12. 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
  9. 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(他の個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者と生計を一にしていた当該他の個人である中小企業者の親族を含む。以下「生計一親族等」という。)から贈与(当該贈与が当該他の個人である中小企業者の第七号の規定の適用に係る贈与の日又は前号の規定の適用に係る相続の開始の日から一年を経過する日までに行われるものに限る。以下この号において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれること。
    1. 第二種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
    2. 当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計一親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
    3. 当該個人である中小企業者が第二種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
    4. 当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
    5. 当該贈与の時において、当該生計一親族等が、既に法第十二条第一項の認定(第七号又はこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
    6. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該個人である中小企業者が他の個人である中小企業者の特定事業用資産について法第十二条第一項の認定(第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第一種認定贈与」という。)又は法第十二条第一項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第一種認定相続」という。)を受けていること。
  10. 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該生計一親族等から相続又は遺贈(当該相続が他の個人である中小企業者の第七号の規定の適用に係る贈与の日又は第八号の規定の適用に係る相続の開始の日から一年を経過する日までに開始するものに限る。以下この号及び第二十項において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれること。
    1. 第二種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
    2. 当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計一親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計一親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
    3. 当該個人である中小企業者が第二種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
    4. 当該個人である中小企業者が第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
    5. 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産について第一種認定贈与又は第一種認定相続を受けていること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。

17個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、第十六項第八号の規定の適用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

18第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第一次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業受贈者が第十六項第七号に該当していたときは、当該第一次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十一項において「第二次個人事業受贈者」という。)が当該第一次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業受贈者が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第十六項第七号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。

19第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第一次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第一次個人事業承継相続人が第十六項第八号に該当していたときは、当該第一次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第二十二項において「第二次個人事業承継相続人」という。)が当該第一次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第二次個人事業承継相続人が第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第一次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受けることができる。

20第十七項の規定は、個人である中小企業者が、贈与により生計一親族等の特定事業用資産を取得していた場合について準用する。この場合において、第十七項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計一親族等」と、「第十六項第八号」とあるのは「第十六項第十号」と、「ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ」とあるのは「ホ」と読み替えるものとする。

21第十八項の規定は、第十六項第九号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業受贈者が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の一月十五日までに当該第一次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第十八項中「第十六項第七号」とあるのは「第十六項第九号」と読み替えるものとする。

22第十九項の規定は、第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に第一次個人事業承継相続人が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに当該第一次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第十九項中「第十六項第八号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」とあるのは「第十六項第十号の事由に係る法第十二条第一項の認定を受ける前に」と、「第十六項第八号に該当」とあるのは「第十六項第十号に該当」と、「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第八号の事由」とあるのは「相続税を納付することが見込まれることにより第十六項第十号の事由」と読み替えるものとする。

23第十二条第一項第一号ハ及びニの経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 第十二条第一項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
  2. 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。

24第十二条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。次条第一項第十三号において同じ。)からの借入れによる債務を保証していることとする。

25第十二条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

26第十二条第一項第三号の経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件

平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規則第七条第三項、第八条第三項並びに第十二条第三項及び第七項の相続税申告期限については、所得税法等改正法附則第六十五条第一項及び第二項の規定によるものとする。この場合において、新規則第六条中「五月を経過する日」とあるのは「五月を経過する日又は平成二十一年九月一日のいずれか遅い日」と、同条及び第七条第三項中「八月を経過する日」とあるのは「八月を経過する日又は平成二十一年十二月一日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。

旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第十六条第一項の確認又は新規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。

2前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。

  1. 旧規則第十五条第三号の特定後継者新規則第十五条第三号の特定後継者
  2. 旧規則第十五条第四号の特定代表者新規則第十五条第四号の特定代表者
  3. 旧規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者新規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者

旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第十六条第一項の確認又は新規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。

2前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。

  1. 旧規則第十五条第三号の特定後継者新規則第十五条第三号の特定後継者
  2. 旧規則第十五条第四号の特定代表者新規則第十五条第四号の特定代表者
  3. 旧規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者新規則第十五条第六号の新たに特定後継者となることが見込まれる者

新法認定会社に対する新規則第九条第二項第三号又は第三項第三号の規定の適用については、同条第二項第三号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同条第三項第三号中「相続報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する相続報告基準日(」とする。

第三条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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