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会社計算規則 第八十八条 (損益計算書等の区分)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(損益計算書等の区分)

第八十八条

損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)
  2. 売上原価
  3. 販売費及び一般管理費
  4. 営業外収益
  5. 営業外費用
  6. 特別利益
  7. 特別損失

2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

6次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。

  1. 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。)連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
  2. 持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合投資利益及び投資損失

7損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

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