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会社計算規則 第八十九条 (売上総損益金額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(売上総損益金額)

第八十九条

売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

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