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会社計算規則 第九十条 (営業損益金額)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(営業損益金額)

第九十条

売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

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