第四条
第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する吸収合併存続会社等をいう。)が規則第十条第一項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する株式交換完全子会社等をいう。)となった場合において、株式交換完全親会社等(同号ト(5)に規定する株式交換完全親会社等をいう。)が規則第十一条第一項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、第二条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十条第四項」とあるのは「第十条第五項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「特別贈与認定中小企業者」とあるのは「特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と読み替えるものとする。