条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 第五条 (権限の委任)

平成二十三年経済産業省令第六十七号府省令
(権限の委任)

第五条

第二条及び第三条の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより法第十二条第一項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。

2前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第二条第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。

3第一項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成二十七年一月一日以後最初に到来する新規則第十二条第一項又は第三項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。

  1. 旧法認定会社の名称
  2. 当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地
  3. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名
  4. 新規則の適用を希望する旨
  5. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項、第八項又は第十二項に規定する者である旨

4前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。

  1. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る新規則第八条第二項の贈与税申告期限の翌日又は同条第三項の相続税申告期限の翌日
  2. 平成二十七年一月一日

5経済産業大臣は、第三項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。

6第三項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額) 東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 目次 第七条 →