第七条
新法認定会社に対する新震災省令第三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同項第三号中「平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。」とあるのは「平成二十七年一月一日以後最初に到来する贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日が属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度をいう。」とする。
新法認定会社に対する新震災省令第三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同項第三号中「平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。」とあるのは「平成二十七年一月一日以後最初に到来する贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日が属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度をいう。」とする。