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東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令 第八条 (権限の委任)

平成二十三年経済産業省令第六十七号府省令
(権限の委任)

第八条

附則第五条第三項及び第五項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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