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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十一条 (株式交換等があった場合の認定の承継)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(株式交換等があった場合の認定の承継)

第十一条

第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

  1. 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者であること。
  2. 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
  3. 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が、当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
  4. 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
  5. 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
  6. 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。

2第九条第三項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第三十七項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。

  1. 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者であること。
  2. 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第一種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第一種経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
  3. 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が、当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有し、かつ、当該第一種経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
  4. 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
  5. 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
  6. 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。

3第一項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、第二種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種経営承継相続人」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第一種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

6第二項の規定は、第一種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第一種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。

7第一項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第二項」とあるのは、「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「第一種経営承継受贈者」は「第二種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。

8第二項の規定は、第二種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第九条第三項」とあるのは、「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「第一種経営承継相続人」は「第二種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。

9第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人が第九条第十項各号前条第十一項から第十三項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者、当該第一種経営承継相続人、当該第二種経営承継受贈者、当該第二種経営承継相続人、当該第一種特例経営承継受贈者、当該第一種特例経営承継相続人、当該第二種特例経営承継受贈者若しくは当該第二種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第一種特別贈与認定中小企業者、当該第一種特別相続認定中小企業者、当該第二種特別贈与認定中小企業者、当該第二種特別相続認定中小企業者、当該第一種特例贈与認定中小企業者、当該第一種特例相続認定中小企業者、当該第二種特例贈与認定中小企業者若しくは当該第二種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第一項第一号又は第二項第一号(第三項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。

10株式交換完全親会社等が第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

11株式交換完全親会社等が第二項の規定により第一種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

12第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第三項において準用される第一項の規定により第二種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第三号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第三号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、同条第十六項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。

13第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第四項において準用される第二項の規定により第二種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第三号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は第一種相続報告基準日」と、「第六条第三項の規定による読替え後の第九条第三項第三号」とあるのは「第六条第六項の規定により読み替えられた同条第三項の規定による読替え後の第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項三号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第五項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十一項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第十五項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。

14第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第五項において準用される第一項の規定により第一種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。

15第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第六項において準用される第二項の規定により第一種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十二項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた第四項第二号及び第八項第二号」と読み替えるものとする。

16第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第七項において準用される第一項の規定により第二種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第八号」と、「第九条第二項第二十一号」とあるのは「第九条第八項の規定により読み替えられた同条第二項第二十一号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第一項第一号、第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第一号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ並びに第十一項第一号」と、「第十二条第一項第二号、第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ並びに第十一項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで、第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号、第三号及び第五号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項第三号、第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ、第六項第一号及び第三号から第五号まで、第十一項第三号並びに第十二項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第二項第二号、第六項第二号及び第十二項第二号」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号並びに同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第六項第二号及び第十二項第二号」と読み替えるものとする。

17第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第八項において準用される第二項の規定により第二種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第八号」とあるのは「第九条第九項の規定により読み替えられた同条第三項第八号」と、「第九条第十項」とあるのは「第九条第十三項の規定により読み替えられた同条第十項」と、「第十二条第三項第一号並びに第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第一号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄イ並びに同表の第三号の下欄イ及びリ」と、「第十二条第三項第二号並びに第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ロ及び同表の第三号の下欄ロ」と、「第十二条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで、第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項第三号、第四項第一号及び第三号から第五号まで並びに同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項の表の第二号の下欄ハ及び同表の第三号の下欄ハ並びに第八項第一号及び第三号から第五号まで」と、「第十二条第四項第二号及び第八項第二号」とあるのは「第十二条第二十三項、第二十五項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第四項第二号及び同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第八項第二号」と読み替えるものとする。

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