第十三条の四
第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等が第十条第一項ただし書の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2第十三条の二第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が第十一条第一項の規定により第一種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3前二項の規定は、第十三条の二第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と、前項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第一種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第二号」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第一種相続雇用判定」と、「又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第一種贈与報告基準日」とあるのは「第一種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第一項第三号」とあるのは「前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項第三号」と、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第八号」と、「又は第一種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。