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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十四条 (法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金)

第十四条

第十三条第二項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  2. 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
    1. 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    2. 当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  3. 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
  4. 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金

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