条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十五条 (法第十四条の経済産業省令で定める資金)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第十四条の経済産業省令で定める資金)

第十五条

第十四条第一項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
  2. 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
  3. 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
    1. 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
    2. 当該経営を承継した代表者が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  4. 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金

2第十四条第二項の経済産業省令で定める資金は、法第十二条第一項の認定を受けた事業を営んでいない個人が必要とする資金であって、次に掲げるものとする。

  1. 他の中小企業者が有する事業用資産等を取得するために必要な資金
  2. 他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)を取得するために必要な資金

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第十五条(法第十四条の経済産業省令で定める資金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(法第十三条第二項の経済産業省令で定める資金) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 目次 第十五条の二(法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項) →