(法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項) 第十五条の二 法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「特例対象株式」という。)の競売又は売却をする旨二特例対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所三特例対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、特例対象株式の種類及び種類ごとの数)四特例対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗