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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第八条 (認定の有効期限)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(認定の有効期限)

第八条

第十二条第一項(同項第一号ホを除く。)の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から一年を経過する日とする。

2第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「贈与税申告期限」という。)の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下「相続税申告期限」という。)の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

3第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

4第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号ヌの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

5第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号リの第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第一種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該第一種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は当該第一種経営承継相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

6第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

7第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日とする。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

8第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。

  1. 第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与(最初に受けた法第十二条第一項の認定に係る贈与が第二種特例経営承継贈与であるときは、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継贈与。以下この号及び次項第一号において同じ。)に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
  2. 第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続(最初に受けた法第十二条第一項の認定に係る相続又は遺贈が第二種特例経営承継相続であるときは、同一の者が受けた他の第二種特例経営承継相続。以下この号及び次項第二号において同じ。)に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

9第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第二種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた次に掲げる法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号から第十四号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。

  1. 第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。
  2. 第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合当該相続に係る相続税申告期限の翌日から五年を経過する日。ただし、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種特例経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特例経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)から五年を経過する日とする。

10第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業について最初に受けた法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)の翌日から二年を経過する日とする。

11第十二条第一項第一号ホの認定の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から二年を経過する日(当該二年を経過する日までに裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合には、当該競売による換価又は当該売却がされた日)とする。

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平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。

平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第十五条第一項第四号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。

(権限の委任)
附則

附則第五条第三項及び第五項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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