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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十六条 (法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(法第十六条第一項の経済産業省令で定める要件)

第十六条

第十六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

  1. 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画(「特例承継計画」という。第二十条において同じ。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    1. 当該中小企業者が会社であること。
    2. 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた二人又は三人までに限る。以下「特例後継者」という。)がいること。
    3. 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特例代表者」という。)がいること。
    4. 特例代表者が有する当該中小企業者の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
    5. 当該中小企業者の特例後継者が当該中小企業者の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的な計画を有していること。
  2. 第一号に掲げる中小企業者及び第三号に掲げる個人である中小企業者以外の中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    1. 当該中小企業者が会社であること。
    2. 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
    3. 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(二人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた一人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
    4. 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特定代表者」という。)がいること。
    5. 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
    6. 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(当該中小企業者が定めた一人に限る。以下同じ。)がいること。
    7. イからヘまでに掲げる要件のほか、中小企業者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。
  3. 他の個人である中小企業者(以下「先代事業者」という。)の事業を確実に承継するための具体的な計画(「個人事業承継計画」という。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた個人である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次条から第十九条までにおいて同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    1. 当該先代事業者が死亡等した場合に当該先代事業者が営んでいた事業を承継する候補者(以下「個人事業承継者」という。)であって、当該先代事業者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該先代事業者が有する特定事業用資産を取得することが見込まれる者
    2. 当該先代事業者が自己の事業を個人事業承継者が承継するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
    3. 当該先代事業者の経営を個人事業承継者が承継した後の経営に関する具体的な計画を有していること。

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