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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十九条 (確認の取消し等)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(確認の取消し等)

第十九条

都道府県知事は、第十七条第一項第一号又は第二号の確認(第十八条第一項から第四項までの規定による変更の確認又は第十八条の二第二項の規定による報告の確認があった場合にあっては、変更又は報告後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  1. 第十七条第一項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特例後継者又は特定後継者の相続が開始したとき(第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第十七条第一項第二号の確認を受けた場合を除く。)。
  2. 偽りその他不正の手段により第十七条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
  3. 第三項の申請があったとき。

2都道府県知事は、第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の変更があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた個人である中小企業者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  1. 第十七条第一項の確認を受けた個人事業承継者の相続が開始したとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第十七条第一項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
  3. 次項の申請があったとき。

3第十七条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項及び第五項において同じ。)は、様式第二十五による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

4都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十六により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。

5経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

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