条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第十八条の二 (合併等があった場合の確認の承継)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(合併等があった場合の確認の承継)

第十八条の二

第十七条第一項第一号の確認を受けた中小企業者が、合併により消滅をした場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合には、当該確認は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が当該確認を受けた中小企業者であるものとみなす。

  1. 第十七条第一項第一号の確認を受けた中小企業者の特例代表者が当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例代表者であること。
  2. 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等が中小企業者であること。
  3. 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等に、特例後継者がいること。
  4. 特例代表者が有する当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
  5. 当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例後継者が当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等の特例代表者から株式等を承継した後五年間の経営に関する具体的な計画を有していること。

2前項の吸収合併存続会社等又は株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等又は株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同項に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換完全親会社等は、様式第二十四の四による報告書に、当該報告書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。

  1. 吸収合併契約書若しくは新設合併契約書の写し又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
  2. 当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等又は当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等の登記事項証明書
  3. 前二号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類

3都道府県知事は、前項の報告を受けた場合において、第一項各号に該当することを確認したときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。

4経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第十八条の二(合併等があった場合の確認の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(変更の確認) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 目次 第十九条(確認の取消し等) →