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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十五条 (所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

平成二十年法律第三十三号法律
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

第十五条

第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。

3次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。

  1. 前項の期間が満了していない場合
  2. 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
  3. 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合

4会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。

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