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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第五条 (確認書の交付)

平成二十一年経済産業省令第二十二号府省令
(確認書の交付)

第五条

経済産業大臣は、法第七条第一項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である会社事業後継者に対して通知しなければならない。

2第四条第一項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七条第一項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。

3前項の書面は、様式第五によるものとする。

4経済産業大臣は、法第七条第二項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二の二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三の二により申請者である個人事業後継者に対して通知しなければならない。

5第四条第三項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四の二による申請書を提出して、法第七条第二項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。

6前項の書面は、様式第五の二によるものとする。

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平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。

この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認若しくは旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第十八条第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。

  1. 旧認定に係る旧確認
  2. 附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る旧確認

この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認若しくは旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第十八条第一項の確認の取消しについては、なお従前の例による。

  1. 旧認定に係る旧確認
  2. 附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る旧確認
附則

附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより法第十二条第一項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。

2前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第二条第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。

3第一項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成二十七年一月一日以後最初に到来する新規則第十二条第一項又は第三項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。

  1. 旧法認定会社の名称
  2. 当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地
  3. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名
  4. 新規則の適用を希望する旨
  5. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項、第八項又は第十二項に規定する者である旨

4前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。

  1. 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る新規則第八条第二項の贈与税申告期限の翌日又は同条第三項の相続税申告期限の翌日
  2. 平成二十七年一月一日

5経済産業大臣は、第三項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。

6第三項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。

第三条第一号及び第二号に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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