(農林水産大臣への通知)
第四条
経済産業大臣は、特例中小会社が農地所有適格法人であるときは、農林水産大臣に対し、農地所有適格法人たる特例中小会社の会社事業後継者から法第七条第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。
経済産業大臣は、特例中小会社が農地所有適格法人であるときは、農林水産大臣に対し、農地所有適格法人たる特例中小会社の会社事業後継者から法第七条第一項の確認の申請があった旨を通知するものとする。
平成二十一年三月三十一日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第六条第一項第八号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた旧規則第十六条第一項の確認又は旧規則第十七条第一項若しくは第二項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
前条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。